行政書士試験の約4割は行政法からの出題になるようです。
まぁ行政書士の試験だからそりゃそうだろうと。 宅地建物取引主任者試験のメインが宅地建物取引業法であるのと同じですね。 宅建試験の経験から当面はこの「行政法」に取り組もうと思っています。 六法は必須であるというご意見とそうでないというご意見がありますね。 どちらが正しいのか? どちらも正しいんでしょうね。 解答を導き出すための知識の源泉をどこにするのか?の違いだけで六法を不要と考える方たちも例外なく条文や条例は別のところから知識としてインプットしているはずなので。 年齢から考えると大量に記憶するというのは不利な戦いになります。 年の功で理解力から(汗 とりあえず六法の目次を確認しました。 ここで早速引っかかる。 ☆って何??? どうやら「法理論」の記述のようです。 法理論ってピンときませんが、他が~法なのでたぶん条文じゃない知識集なんだろうと類推しました。 行政法は ・法理論 ・事前手続 ・手続 ・救済 ・国家補償 ・法律関係 ・地方自治法 に分類されているようです。 手続法が先行しているのが少し意外でした。 宅建で勉強した民法を例にすると実体法としての民法と手続法としての不動産登記法(法体系からいえば民法には民事訴訟法なんでしょうが、宅建試験には民事訴訟法は出ません)が存在するわけで。 行政法が記述されている六法は手続法が先に記載されている。 これは少しタッチが違ってくるのでしょうね。 違わないのかもしれませんが。。。 でもやはり☆が引っかかる。 法律の勉強をしたことがない俺としては理論ってやつがさっぱりわかってないです。 習うより慣れろなんでしょうけど。 こんな感じで六法だけを眺めてこれ単独で学習を進めるのは自分には厳しいと結論付けた次第です。 ただ学習計画というか、作戦というか。 目次確認を中心として、条文を眺めながら当面の作戦は決められそうな気持ちになってきました。 平成25年度行政書士試験まであと360日。
by jabali
| 2012-11-15 23:42
| 行政書士試験
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