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平成27年 問27

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。


 家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。

 被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。

 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。

 家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。


1 ア・イ

2 ア・オ

3 イ・ウ

4 ウ・エ

5 エ・オ


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家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。

§8(成年被後見人及び成年後見人)の条文知識で前半は解答可能。関連する§843(成年後見人の専任)は読んでおいた方が良い。

後半は§849(後見監督人の専任)の知識。後見監督人は任意的なので×。民法総則の問題で親族法の知識で解くのは何となく納得いかないけど、過去問で出題されてしまっているので押さえる必要あり。


被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。

§13Ⅱの条文知識で解答可能。「審判をすることができない」が×で、「審判をすることができる」とすると○になる。但書もあるので条文確認は必須。



家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。

正しい。前提として§13(保佐人の同意を必要とする行為等)の条文知識が必要。被保佐人は一定の行為については保佐人の同意が必要となるので補佐人には同意権があるが、代理権が与えられるかどうかは任意規定である(§876の4)。


家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

§15Ⅱの条文知識。正しい。


後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。

§19(審判相互の関係)の条文知識を問う問題。少しレアな感じがするが、制度的に審判を取り消さないと混乱することは常識で想定できる。過去問で出題されてしまったので、条文は押さえる必要あり。



組み合わせ問題であることと、ウ、エで問われているテーマは頻出かつ民法総則内の条文知識であるため、確実に点数を確保したい問題だと思う。


by jabali | 2017-03-21 23:32 | 行政書士試験


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