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覚書4月11日

昼休み終了直前にハマった。

平成20年問4
3.労働基本権に関する憲法上の規定は、国の責務を宣言するもので、個々の国民に直接に具体的権利を付与したものではなく、国の立法措置によってはじめて具体的権利が生じる。

基本書+問題集の解説からは、読み取れなかったのが「労働基本権(27条)はプログラム規定説採用しない。」こと。

キーワードのみ列挙して帰宅後調査

プログラム規定説
⇒派生して食料管理法違反事件/朝日訴訟/堀木訴訟
 ⇒さらに派生して25条(生存権)

具体的権利説
⇒派生して全逓東京中郵事件
 ⇒さらに派生して全農林警職法事件
  ⇒さらに派生して28条(団結権)

そろそろ仕事に戻らないとまずい。。。

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by jabali | 2013-04-11 13:15 | 行政書士試験


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